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- 経営業務の管理責任者を有すること
- 専任の技術者を有すること
- 請負契約に関して誠実性を有すること
- 財産的基礎、又は金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
1. 経営業務の管理責任者を有すること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人(登記されていること)など、営業取引上対外的に責任を有する地位にある者を指します。
又、許可を受けようとする建設業について経営者としての経験年数、もしくは経験業務の補佐年数が要件となります。
法人 |
個人 |
常勤の役員であること |
事業主本人又は登記されている支配人であること |
・ 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者の経験を有すること
・ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して7年以上の経営業務管理責任者の経験を有すること
・ 許可を受けようとする建設業に関して7年以上の経営業務を補佐した経験を有すること |
2. 専任の技術者を有すること
2つ目の要件として各営業所ごとに常勤の専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者とは以下の要件いずれかを充たす者です。
一般建設業の場合 |
・ 大学の場合、指定学科卒業後許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・ 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
・ 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
特定建設業の場合 |
・ 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
・上記の一般建設業要件のいずれかに該当し、かつ元請として4500万以上の工事については2年以上の指導監督的な実務、経験を有すること。
・ 国土交通大臣が上記2点と同等の能力を有すると認める者。 |
3. 請負契約に関して誠実性を有すること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
不正な行為・・・請負契約について詐欺、脅迫、横領などの法律に違反な行為
不誠実な行為・・・工事内容等についての違反行為
(例) 悪質リフォーム会社など
4. 財産的基礎、又は金銭的信用を有すること
一般建設業か特定建設業かによって要件が違います
一般建設業の場合 |
1〜2のどちらかに該当しなければなりません
1. 純資産の額が500万以上であること
2. 500万以上の資金調達能力があること・・・金融機関の発行する預金残高証明書、融資可能証明、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。 |
特定建設業の場合 |
1〜4全てに該当しなければなりません
1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2. 流動比率が75%以上あること
3. 資本金が2000万円以上あること
4. 純資産の額が4000万円以上あること |
5. 欠格要件に該当しないこと
以下の事項に該当する場合、許可は受けられません。
・ 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき
・ 申請者が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
・ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・・・など
☆ 許可要件についてのお問い合わせ等、無料で受け付けております。

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