福岡(北九州市、福岡市、中間市、直方市、宗像市、古賀市、行橋市、遠賀郡など)での建設業許可申請手続き代行。
許可新規、許可更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請など当事務所にお任せ下さい。







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行政書士法第12条より、厳しく守秘義務が課せられており、当事務所でも徹底しておりますのでご安心下さい。
建設業の種類              

・ 建設業の許可は28の建設工事の種類ごとに分かれており、2つの一式工事と26の専門工事からなっています。
申請者は自社の今後の営業展開や専任技術者の有無等、考慮したうえでどの業種の許可を申請するか判断しなければなりません。


略号 建設工事 略号 建設工事 略号 建設工事
1 土木一式工事 10 タイル・レンガ・
ブロック工事
19 内装仕上工事
2 建築一式工事 20 機械器具設置工事
3 大工工事 11 鋼構造物工事 21 熱絶縁工事
4 左官工事 12 鉄筋工事 22 電気通信工事
5 とび・土木・
コンクリート工事
13 舗装工事 23 造園工事
14 しゅ しゅんせつ工事 24 さく井工事
6 石工事 15 板金工事 25 建具工事
7 屋根工事 16 ガラス工事 26 水道施設工事
8 電気工事 17 塗装工事 27 消防施設工事
9 管工事 18 防水工事 28 清掃施設掃除



大臣許可と知事許可

・ 2つ以上の都道府県に営業所や支店を設ける場合には、主たる営業所(支店)所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に許可の申請を行います。
言い換えると、同じ都道府県の区域内のみに営業所(支店)をいくつ設けても知事許可のみで良いということです。




特定建設業と一般建設業
              
・ 元請として工事を請け負った際の下請に出す工事代金によって、各業種ごとに特定と一般に区分されます。
建築一式工事
4500万以上、その他の工事3500万以上の工事を下請に発注する場合、特定建設業の許可を収得しなければいけません。

※同一業種について特定と一般の両方の許可を収得することはできません。


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