◆ 建設業許可について

建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、建設業法3条より、政令に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではないとあり、建設業を営む者すべてが建設業の許可を取得しなければいけないというわけではありません。
軽微な建設工事とは・・・?
・ 建築一式工事以外で1件の工事請負代金が500万円に満たない工事
・ 建築一式工事で1件の工事請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
許可を受けずに上記の規模以上の工事を請け負った場合、法律で厳しく罰せられます。
※許可取得前に上記の規模以上の工事を請け負っている場合には顛末書(始末書)を添付して許可申請をすることになります。

◆ 建設業許可を取る理由(メリット)

- 発注者に安心感を与え又、信用を得るため
- もっと大きな仕事(大きい金額)を取り扱いたい
- 元請から取れと言われた (許可がないと仕事が貰えない)
- 融資を受けやすくするため
- 公共工事を受注したい ・・・など
※最近の許可申請の理由としては、やはり今の社会情勢を反映してか、融資を目的とするケースが多いようです。建設業の場合、許可を持っていることを融資の条件のひとつとしています。他には元請から許可取得を要請されるケースも増えています。他にも建築工事業のように直接に個人ユーザーが発注者となる時も、許可証の有無を気にする個人ユーザーさんが多いという声をよく聞きます。
◆ 新規での許可取得をお考えの方へ

一定規模以上の建設工事を請負う建設業者は個人、法人問わず許可をとることが義務となっています。
また、許可をとることで社会的信用を得て規模の大きな仕事の獲得や融資を受けやすくするなど事業拡大のスタートとなります。
しかし・・・ 許可申請の準備は容易ではありません。
用意しなければいけない書類は20種以上にもなります。
規模が大きく専属の事務員さんがいるような会社は別として、社長様ご自身が申請準備をされるといった場合に一体どのくらいの時間を費やすのでしょう?
おそらく確認の為に役所に何度も足を運ぶということになるでしょう。
ハッキリいって面倒くさいです。(時間がかかります)
(時は金なり)です
なによりも本当に許可がおりるのだろうかと不安になるのではないでしょうか?
当事務所にご相談いただければ、まず許可要件を充分に確認します。そのうえで問題ないと判断したのみお引き受けしております。
(実際にお問い合わせいただくお客様の大半は許可要件を満たしていない、または裏付ける書類がないことが多いです。)
書類の収集、書類の作成、提出の代行から営業所調査の立会いまで、忙しい建設業経営者の皆様を建設業許可申請専門の行政書士がサポートいたします。



◆ 毎年の決算変更届と5年ごとの更新手続

・ 建設業許可は、一度取得すれば終了というわけではありません。 建設業許可の有効期間は5年です。
5年ごとに更新手続をおこなわなければなりません。
※更新の申請手続をおこなうには、過去5年間の決算変更届が毎年適正におこなわれていることが前提となります。
決算変更届をおこなっていない、していない年があるなどの場合、更新申請の前に、さかのぼって決算変更届を行う必要があります。
・ 決算変更届とは、事業年度終了届などとも言われ、毎年決算終了後
4ヵ月以内に管轄の土木事務所に提出しなければいけない手続のことです。
・ 更新申請が許可満了日に間に合わず、失効させてしまった場合、再度、新規での申請になりますので注意が必要です。
・ 満了日3ヶ月前から更新申請は受付けられ、有効期間前30日までに更新申請を手続きしなければいけません。


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