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行政書士法第12条より、厳しく守秘義務が課せられており、当事務所でも徹底しておりますのでご安心下さい。
NPO法人ふるさと安心サポート九州

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【建設業許可について】
建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、建設業法3条より、政令に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではないとあり、建設業を営む者すべてが建設業の許可を取得しなければいけないというわけではありません。
軽微な建設工事とは・・・?
・ 建築一式工事以外で1件の工事請負代金が500万円に満たない工事
・ 建築一式工事で1件の工事請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
許可を受けずに上記の規模以上の工事を請け負った場合、法律で厳しく罰せられます。

【建設業許可を取る理由 (メリット)】
- 発注者に安心感を与え又、信用を得るため
- もっと大きな仕事(大きい金額)を取り扱いたい
- 元請から取れと言われた (許可がないと仕事が貰えない)
- 融資を受けやすくするため
- 公共工事をしたい
・・・など
【新規での許可取得をお考えの方へ】
一定規模以上の建設工事を請負う建設業者は個人、法人問わず許可をとることが義務となっています。
又、許可をとることで社会的信用を得て規模の大きな仕事の獲得や融資を受けやすくするなど事業拡大のスタートとなります。
しかし・・・ 許可申請の準備は容易ではありません。
用意しなければいけない書類は20種以上にもなります。
又、確認の為に役所に何度も足を運ぶということもあるでしょう。
ハッキリいって面倒くさいです。(時間がかかります)
(時は金なり)です
忙しい建設業経営者の皆様を建設業許可申請専門の行政書士がサポートいたします。


・ 建設業許可の有効期間は5年です。
・ 更新申請が許可満了日に間に合わず、失効させてしまった場合、再度、新規での申請になりますので注意が必要です。
・ 満了日3ヶ月前から更新申請は受付けられ、有効期間前30日までに更新申請を手続きしなければいけません。
※更新の申請手続では過去5年間の変更届、営業年度終了届が適正におこなわれていることが前提となります。


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